公共施設の運営を民間に任せる指定管理者制度は経費節減などのため、二〇〇三年の地方自治法改正で始まった。今回の条例改正は、「管理の基準その他の必要な事項」を定めるまでの間は指定管理者による運営はできない、との内容。
改正案を出した自民党の青羽健仁市議は「政治活動を規制する気はないが、公共施設を優先的に利用する場合は一定の公平性があるべきだ」と主張。一 方、反対した民主系会派の土井裕之市議は「市が基準を作っていくつかの団体に施設を利用させない意図があるのではないか。憲法二一条などで保障された自由 な活動の制限につながりかねない」と話した。
センターは公益目的で非営利なら誰でも使えるが、利用登録した団体は、会議用の座席の事前予約などが優先利用できる。現在は約千七百団体が登録し ているが、青羽氏は十四団体が「政治活動を行っている」と名指しした。このうち「九条の会・さいたま」の斉藤修治事務局長(78)は「市直営になれば、予 約の妨害など、活動しにくくなる恐れがある。改正前にわれわれの意見も聞かず、一方的で憤りを感じる」と話した。
上脇博之(ひろし)・神戸学院大教授(憲法学)は「政治的色彩があれば施設の使用がだめだと言えば、憲法違反になる。公共施設は、よほどのことがない限り使うことは原則自由だ」と指摘している。
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