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「政活費」情報公開度ランク 県議会、全国ワースト 全国市民オンブズ調査(2017年9月2日 東京新聞)

「政活費」情報公開度ランク 県議会、全国ワースト 全国市民オンブズ調査
 全国市民オンブズマン連絡会議が一日に発表した「政務活動費情報公開度ランキング」で、県議会は全国四十七都道府県の中で最下位となった。政活費を巡っては、七月に不正受給が発覚した自民党県議が辞職したばかり。不正を防ぐための透明化が全国的にみて大きく遅れていることが明らかになり、領収書のネット公開などを求める声が高まりそうだ。 (井上峻輔)

 ランキングは今回初めて作成された。六月に全都道府県議会を調査。領収書や会計帳簿などの公開の有無や、それぞれのネット公開の有無、支払先の個人名の公開の有無、閲覧時の情報公開請求の要不要-など十二項目に点数がつけられ、百点満点で集計された。

 その結果、埼玉県は十一点で最下位。ネット公開が一切されていないことや、会計帳簿の提出や活動報告書の作成が義務付けられていないことで、各項目にゼロが並んだ。閲覧に情報公開請求が必要なのは埼玉と神奈川の二県だけであることも、順位を下げる一因になった。

 講評の中で「議会内の議論は『どこまで情報を公開してなくても良いのか』という後ろ向きの視点でされ、『公開しなくても良い部分』や『制度の裏』で不正が繰り返される。最下位の埼玉県議会で政活費の不正が取り沙汰されていることからも裏付けられよう」と名指しで批判された。

 上位には「号泣県議」で話題になった兵庫県や、不正受給が相次いだ富山県など、政活費を巡る不祥事を機に透明化が進んだ議会が並ぶ。議員の不正が発覚した埼玉県議会内でも、政活費のあり方を問い直す声が高まっていて、これらの県のように情報公開が進む可能性もある。

 同様の採点方式で行われた政令市と中核市のランキングも同時に発表され、県内の市議会も他県の議会より透明度が低いことが分かった。さいたま市が二十政令市中の十四位。中核市は川越市が四十八市中で四十二位、越谷市はわずか七点で最下位となった。
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政務活動費を問う 県議補選きょう告示(2017年8月18日 朝日新聞デジタル)

政務活動費を問う 県議補選きょう告示

◇お手盛り 監視の機会

 政務活動費(政活費)の不正受給を認めた元自民党県議団の沢田力(つとむ)氏の辞職に伴う南5区(さいたま市大宮区、被選挙数1)の補欠選挙は18日に告示される。会社役員藤井健志氏(41)、元病院職員西山晃一氏(30)、共産党県准委員竹腰連氏(25)、司会業石川康仁氏(38)のログイン前の続き新顔4氏の争いとなる公算が大きい。政活費や議員報酬などの「お手盛り」状況に、有権者が改めて目を光らせる機会になる。

 県議1人につき年600万円支給される政活費の使い方は、県議会の「議会のあり方研究会」で「指針」を決め、親族の建物を借りて「事務所費」を払うことなどを事実上認めている。

 議員報酬は、「議員報酬及び費用弁償等に関する条例」を県議会で県議が決める。現在、一般の県議は月額92万7千円、議長は114万4千円などと決まっている。ボーナスは年間で約4・7カ月分で、一般の県議は約437万円、議長は約539万円。2015年度から2年連続アップし、その結果、一般県議は約397万円から1割超増えた。年収にすると一般の県議で約1549万円、議長は約1912万円となる。

 県議が議会に出席するたびに1日6千~1万200円が支給される「費用弁償」も県議会で決めている。大阪府議会は08年から、東京都議会は今年度から廃止し、交通費の「実費」を支払う制度に変えた。両議会は議員報酬も一部カットしている。県内の市民オンブズマンらからは、「埼玉はお手盛りがひどい」との批判がある。

政活費を問う5 調査研究費 4%のみ (2017年8月17日 朝日新聞デジタル)

政活費を問う5 調査研究費 4%のみ

◇「本来の仕事」は

 政務活動費(政活費)は、2012年に前身の政務調査費から、調査研究以外の活動にも使えるようになった。とはいえ、議員本来の仕事は政策立案やそのための調査研究のはずだ。だが、県議が16年度に「調査研究費」として使ったのは全会派を合わせても計約2千万円。政活費からの支出全体の4%しログイン前の続きかない。

 調査研究費に注目すると、県議の活動ぶりが浮かんでくる。

◇入場料・盆栽展…幅広い支出

 会派に配分された政活費の1800万円を使い切った無所属改革の会代表の中川浩県議は、政活費での細かな支払いが目立つ。

 16年度は(1)桶川市の「さいたま文学館」の入場料210円(8月)、大阪府吹田市の「国立民族学博物館」の観覧料420円(2月)といった入場券や映画鑑賞代(2)狭山市文化団体連合会の年会費として1千円(5月)(3)石破茂元地方創生相の講演会6千円(8月)――と幅広い分野で政活費から支払った。

 支払いについて中川氏は「改革の会は、県議のボーナスの増額に抗議して、増額分を返上する意味で『供託』した。一方で、私が政活費から払った経費はそれより大幅に少ない」と話す。

 県議のボーナスは15年度、年約27万円余り増額されて約423万円になり、年収で約1536万円になった。増額分を国に預ける「供託」をしているので、政活費には細かい経費まで請求できるというのだ。

 県政調査か趣味か区別が難しいケースもみられる。

 民進党の高木真理県議は、今年4月にさいたま市大宮区であった世界盆栽展に向け、2月に約4万円の「登録料」を支払い、調査研究費として政活費を充てた。高木氏は「一般向けの『入場料』では会場の一部しか見られなかった。北区の県議として盆栽を大成させたいと考えており、会場の隅々まで見たかった」と話した。

 最新式のアンケートに使われた例もある。

 民進で草加市が選挙区の山川百合子県議は昨年12月、滋賀県のアンケート会社に調査料として支払った約30万円を調査研究費として政活費から支払った。

 対応した山川氏の夫によると、調査は草加市と越谷市民対象に、機械が自動で電話をかけ、公共サービスやふりこめ詐欺、防災対策などについて「対策をしていますか?」などと機械の声で質問する。数字で選んで答える形で、回答者が1千人になるまで電話をかけ続ける調査だったという。

 山川氏の夫は「機械なので安価に済んだ。インターネットのアンケートは偏りがあると言われるので、貴重な調査方法だ。調査結果は、広報誌などに載せて活用したい」と話した。

政務活動費を問う4 車リース 交通費6割(2017年8月16日 朝日新聞デジタル)

政務活動費を問う4 車リース 交通費6割

◇高級車に乗り月10万円超も

 県から県議1人に月50万円支給される政務活動費(政活費)から、毎月10万円前後を車のリース代で支払う県議がいる。車の購入代には政活費は使えない。

 自民党県議団、民進党・無所属の会、公明党県議団、共産党県議団の「交通費」の領収書などをみると、リースする県議は、自民ログイン前の続きが不正受給疑惑で議員辞職した沢田力氏を含め33人、公明が7人の計40人41台。自民の小島信昭議員団長が本人用と事務所用の2台をリースし、いずれも半額を政活費で支払う。民進と共産はゼロだった。

 リースは車種の限定や月額上限はなく、車を政務活動に使う割合に応じて政活費で支払う割合が変わる。その割合は自己申告で、県議によって50~100%と幅がある。2016年度に自公が政活費で支払ったリース代は年約2540万円。これは、全会派で使った交通費約4148万円からみても約6割も占める。

 リース代上位2人はトヨタ自動車の高級車レクサス。小鹿野町など4町1村が選挙区の岩崎宏県議(自民)は「選挙区が広く、車での移動が多いので安全性が高い車を選んだ。地元商工会の活動でも使うので、政活費からは余裕を持って75%分を支払っている」と話す。羽生市が選挙区の諸井真英県議(自民)も「車に乗る時間が長い。事故に遭ったことがあり、3年前に安全装備を重視して選んだ結果だ」と話す。

 リース代は契約期間が短いと高く、長いと安くなる。日産自動車のエルグランドを3年でリースする朝霞市の神谷大輔県議(自民)は「自分の車もあり、公私は分けている。リースは解約が難しく、落選の可能性も考え次の選挙の前までとしたら高くなった」と話す。逆に、レクサスを7年でリースし、月約7万6千円を払う斉藤邦明県議(自民)は「リース料を下げるために長くした。仮に落選しても支払う」。

 民進は車のリースに政活費を使っていないが、整備費には使う。トヨタのカローラに乗る熊谷市が選挙区の田並尚明県議は昨年5月、車検の整備費や自動車重量税の約10万7千円のうち7割を政活費から支払った。さいたま市南区の木村勇夫県議は昨年4、5月にスズキのエブリイとトヨタのノアの車検をして、7割を政活費で支払った。オイルやブレーキパッドの交換や、自動車税を政活費で支払う県議もいる。自公の県議が政活費で支払うリース代には、こうした車の諸費用も含まれている。

 車のリースは、民進の浅野目義英団長は「いいのではとの意見もあるが、誰もやっていない」。共産の柳下礼子団長は「高額で政活費をあてるべきではない」と、考え方に違いがある。

政務活動費を問う3 妻の会社に賃料(2017年8月15日 朝日新聞デジタル)

政務活動費を問う3 妻の会社に賃料

◇公私の区別

 さいたま市南区の住宅街にある前県議会議長の宮崎栄治郎県議(自民)の自宅敷地の一角に、2階建て約500平方メートルの「宮崎会館」という建物がある。

 この土地と建物は、宮崎氏の妻が相続した。宮崎氏は、会館1階に9・9平方メートルの事務所を構え、家賃月1万5千円の9割にあたる1万35ログイン前の続き00円を「事務所費」として政務活動費(政活費)から支払う。事務所の貸主は妻で、宮崎氏は妻が社長を務める有限会社と賃貸契約を結ぶ。ただ、宮崎氏自身も、この有限会社役員になっている。

 妻の「会社」と賃貸契約し、いわば夫婦間で、政活費から支払いをすることはよいのか。

 宮崎氏に聞くと、「その件は裁判で解決済みです。妻の物件なので慎重に扱わなければなりません。そのため独立した法人として、きちんと契約を交わして適切に扱っています」という答えが返ってきた。

 裁判は2011年、埼玉市民オンブズマン・ネットワークがさいたま地裁に起こした。宮崎氏は事務所のほかに、コピー機、ファクス、パソコンなどの事務機器や応接セットも妻の会社から借りて月2万円を「事務費」とし、政活費で支払う是非が問われた。

◇県議会の運用指針で禁止されず

 13年に出た判決では、宮崎氏が妻の会社から借りた事務所は県政調査活動のみに使われている。そこで使われる事務費も会社との契約にもとづく支出で、議員の調査研究活動と関連性がないとはいえず、違法とはいえない、と結論づけた。

 裁判では、自らの会社や自らの弁護士事務所を県議事務所に兼用するなどした5県議、妻が代表を務める会社の事務所を兼用した、宮崎氏を含む3県議の計8県議(自民)について、事務機器や光熱水費などへの政活費からの支出の妥当性も問われた。いずれも契約に基づいて支出されていることなどから、同様の結論になった。

 県議会が定めた「政務活動費の運用指針」は、事務所費について「自己の物件には充当できない」と明記している。ところが、配偶者らへの支払いや、自らが代表や役員を務める会社への支払いについて、必要以上の支払いをしていると疑われるおそれがあるため「慎重な対応を要する」としながら、議会事務局は「禁止はされていない」と支払いを認める。

 一方で、賃貸契約を交わしながら、契約書は公開しない県議は多い。

 埼玉市民オンブズマン・ネットワークの中村勉さんが15年度分を分析したところ、政活費で事務所費が支払われた23件分に、事務所の場所がわかる契約書がついていなかったという。中村さんは「税金で借り上げているのに、領収書だけ見せて場所さえ明かさないのは見過ごせない」と、近く監査請求する予定だ。

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五代目
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