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政務活動費を問う3 妻の会社に賃料(2017年8月15日 朝日新聞デジタル)

政務活動費を問う3 妻の会社に賃料

◇公私の区別

 さいたま市南区の住宅街にある前県議会議長の宮崎栄治郎県議(自民)の自宅敷地の一角に、2階建て約500平方メートルの「宮崎会館」という建物がある。

 この土地と建物は、宮崎氏の妻が相続した。宮崎氏は、会館1階に9・9平方メートルの事務所を構え、家賃月1万5千円の9割にあたる1万35ログイン前の続き00円を「事務所費」として政務活動費(政活費)から支払う。事務所の貸主は妻で、宮崎氏は妻が社長を務める有限会社と賃貸契約を結ぶ。ただ、宮崎氏自身も、この有限会社役員になっている。

 妻の「会社」と賃貸契約し、いわば夫婦間で、政活費から支払いをすることはよいのか。

 宮崎氏に聞くと、「その件は裁判で解決済みです。妻の物件なので慎重に扱わなければなりません。そのため独立した法人として、きちんと契約を交わして適切に扱っています」という答えが返ってきた。

 裁判は2011年、埼玉市民オンブズマン・ネットワークがさいたま地裁に起こした。宮崎氏は事務所のほかに、コピー機、ファクス、パソコンなどの事務機器や応接セットも妻の会社から借りて月2万円を「事務費」とし、政活費で支払う是非が問われた。

◇県議会の運用指針で禁止されず

 13年に出た判決では、宮崎氏が妻の会社から借りた事務所は県政調査活動のみに使われている。そこで使われる事務費も会社との契約にもとづく支出で、議員の調査研究活動と関連性がないとはいえず、違法とはいえない、と結論づけた。

 裁判では、自らの会社や自らの弁護士事務所を県議事務所に兼用するなどした5県議、妻が代表を務める会社の事務所を兼用した、宮崎氏を含む3県議の計8県議(自民)について、事務機器や光熱水費などへの政活費からの支出の妥当性も問われた。いずれも契約に基づいて支出されていることなどから、同様の結論になった。

 県議会が定めた「政務活動費の運用指針」は、事務所費について「自己の物件には充当できない」と明記している。ところが、配偶者らへの支払いや、自らが代表や役員を務める会社への支払いについて、必要以上の支払いをしていると疑われるおそれがあるため「慎重な対応を要する」としながら、議会事務局は「禁止はされていない」と支払いを認める。

 一方で、賃貸契約を交わしながら、契約書は公開しない県議は多い。

 埼玉市民オンブズマン・ネットワークの中村勉さんが15年度分を分析したところ、政活費で事務所費が支払われた23件分に、事務所の場所がわかる契約書がついていなかったという。中村さんは「税金で借り上げているのに、領収書だけ見せて場所さえ明かさないのは見過ごせない」と、近く監査請求する予定だ。

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