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政務活動費を問う2 開会中の「交通費」 (2017年8月14日 朝日新聞デジタル)

政務活動費を問う2 開会中の「交通費」

◇ガソリンの空白期間

 県から県議1人につき月50万円支給される政務活動費(政活費)は、「交通費」として車のガソリン代や有料道路の通行料などに使うこともできる。

 ガソリン代に政活費をどの程度充てるかは、県議によって違う。政務活動に使う割合で充当するが、割合は自己申告で、5割から9割まで幅があるログイン前の続き。1リットルが税込み130円のガソリンを40リットル給油すると5200円だが、9割を政務活動で使うと申告すれば4680円は政活費を充てられる。

 政活費を5割充てる自民党県議団の小島信昭団長は「車が複数あり9割でもいいが、公私を完全には分けられない。半分にしておけば余裕があると、専門家と相談して決めた」と話す。

◇運賃より高い1日最大1万円超

 ガソリン代に注目すると、領収書がない、ガソリンを政活費で買っていない「空白期間」があった。

 直近では2月20日から3月27日までで、2月定例県議会の会期と一致する。

 自民党のガソリンの領収書がわかりやすい。給油量が記載された領収書を見ると、県議会開会前日の2月19日は12人が計412リットルを給油。その前日の5人計180リットルから2・3倍になった。10リットルに満たない「駆け込み」のような給油もある。一方、閉会の翌日3月28日は、さっそく7人が計310リットル給油した。ガソリン代に空白期間があることは、民進党・無所属の会や公明党県議団も同じだ。

 県議会開会中に限って、なぜ政活費が「交通費」に使われていないのか。

 それは政活費とは別に、県議が議会に出席するたびに1日6千~1万200円が支給される「費用弁償」があるからだ。交通費や宿泊費の意味があり、公共交通機関を使う距離で金額が変わる。1日1万200円は距離が50キロ以上ある場合で、西武秩父駅~JR浦和駅(74・5キロ)が該当する。この区間を往復しても2340円で済む。

 費用弁償がある県議会開会中に、ガソリン代に政活費を充てると「二重取り」になってしまうため、ガソリン代に政活費を充てた場合は費用弁償は受けられない。この間の交通費を費用弁償で受けるか、政活費でまかなうか。県議の選択結果は、「空白期間」で明らかだ。

 県議には月の報酬で92万7千円とボーナスもあるが、費用弁償はほかにもある。必ずどこかに所属する常任委員会で、慣例で2泊3日、1泊2日、日帰りの年3回視察に行く。その際に日当3300円、宿泊料1万6500円、食卓料(夜)3300円などが支給される。「議員報酬及び費用弁償等に関する条例」で議会が決めたことだ。

 埼玉市民オンブズマン・ネットワークの片桐逸夫代表は、「お手盛りそのものの規定で、監視が欠かせない」と話す。
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