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政務活動費を問う3 妻の会社に賃料(2017年8月15日 朝日新聞デジタル)

政務活動費を問う3 妻の会社に賃料

◇公私の区別

 さいたま市南区の住宅街にある前県議会議長の宮崎栄治郎県議(自民)の自宅敷地の一角に、2階建て約500平方メートルの「宮崎会館」という建物がある。

 この土地と建物は、宮崎氏の妻が相続した。宮崎氏は、会館1階に9・9平方メートルの事務所を構え、家賃月1万5千円の9割にあたる1万35ログイン前の続き00円を「事務所費」として政務活動費(政活費)から支払う。事務所の貸主は妻で、宮崎氏は妻が社長を務める有限会社と賃貸契約を結ぶ。ただ、宮崎氏自身も、この有限会社役員になっている。

 妻の「会社」と賃貸契約し、いわば夫婦間で、政活費から支払いをすることはよいのか。

 宮崎氏に聞くと、「その件は裁判で解決済みです。妻の物件なので慎重に扱わなければなりません。そのため独立した法人として、きちんと契約を交わして適切に扱っています」という答えが返ってきた。

 裁判は2011年、埼玉市民オンブズマン・ネットワークがさいたま地裁に起こした。宮崎氏は事務所のほかに、コピー機、ファクス、パソコンなどの事務機器や応接セットも妻の会社から借りて月2万円を「事務費」とし、政活費で支払う是非が問われた。

◇県議会の運用指針で禁止されず

 13年に出た判決では、宮崎氏が妻の会社から借りた事務所は県政調査活動のみに使われている。そこで使われる事務費も会社との契約にもとづく支出で、議員の調査研究活動と関連性がないとはいえず、違法とはいえない、と結論づけた。

 裁判では、自らの会社や自らの弁護士事務所を県議事務所に兼用するなどした5県議、妻が代表を務める会社の事務所を兼用した、宮崎氏を含む3県議の計8県議(自民)について、事務機器や光熱水費などへの政活費からの支出の妥当性も問われた。いずれも契約に基づいて支出されていることなどから、同様の結論になった。

 県議会が定めた「政務活動費の運用指針」は、事務所費について「自己の物件には充当できない」と明記している。ところが、配偶者らへの支払いや、自らが代表や役員を務める会社への支払いについて、必要以上の支払いをしていると疑われるおそれがあるため「慎重な対応を要する」としながら、議会事務局は「禁止はされていない」と支払いを認める。

 一方で、賃貸契約を交わしながら、契約書は公開しない県議は多い。

 埼玉市民オンブズマン・ネットワークの中村勉さんが15年度分を分析したところ、政活費で事務所費が支払われた23件分に、事務所の場所がわかる契約書がついていなかったという。中村さんは「税金で借り上げているのに、領収書だけ見せて場所さえ明かさないのは見過ごせない」と、近く監査請求する予定だ。

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政務活動費を問う2 開会中の「交通費」 (2017年8月14日 朝日新聞デジタル)

政務活動費を問う2 開会中の「交通費」

◇ガソリンの空白期間

 県から県議1人につき月50万円支給される政務活動費(政活費)は、「交通費」として車のガソリン代や有料道路の通行料などに使うこともできる。

 ガソリン代に政活費をどの程度充てるかは、県議によって違う。政務活動に使う割合で充当するが、割合は自己申告で、5割から9割まで幅があるログイン前の続き。1リットルが税込み130円のガソリンを40リットル給油すると5200円だが、9割を政務活動で使うと申告すれば4680円は政活費を充てられる。

 政活費を5割充てる自民党県議団の小島信昭団長は「車が複数あり9割でもいいが、公私を完全には分けられない。半分にしておけば余裕があると、専門家と相談して決めた」と話す。

◇運賃より高い1日最大1万円超

 ガソリン代に注目すると、領収書がない、ガソリンを政活費で買っていない「空白期間」があった。

 直近では2月20日から3月27日までで、2月定例県議会の会期と一致する。

 自民党のガソリンの領収書がわかりやすい。給油量が記載された領収書を見ると、県議会開会前日の2月19日は12人が計412リットルを給油。その前日の5人計180リットルから2・3倍になった。10リットルに満たない「駆け込み」のような給油もある。一方、閉会の翌日3月28日は、さっそく7人が計310リットル給油した。ガソリン代に空白期間があることは、民進党・無所属の会や公明党県議団も同じだ。

 県議会開会中に限って、なぜ政活費が「交通費」に使われていないのか。

 それは政活費とは別に、県議が議会に出席するたびに1日6千~1万200円が支給される「費用弁償」があるからだ。交通費や宿泊費の意味があり、公共交通機関を使う距離で金額が変わる。1日1万200円は距離が50キロ以上ある場合で、西武秩父駅~JR浦和駅(74・5キロ)が該当する。この区間を往復しても2340円で済む。

 費用弁償がある県議会開会中に、ガソリン代に政活費を充てると「二重取り」になってしまうため、ガソリン代に政活費を充てた場合は費用弁償は受けられない。この間の交通費を費用弁償で受けるか、政活費でまかなうか。県議の選択結果は、「空白期間」で明らかだ。

 県議には月の報酬で92万7千円とボーナスもあるが、費用弁償はほかにもある。必ずどこかに所属する常任委員会で、慣例で2泊3日、1泊2日、日帰りの年3回視察に行く。その際に日当3300円、宿泊料1万6500円、食卓料(夜)3300円などが支給される。「議員報酬及び費用弁償等に関する条例」で議会が決めたことだ。

 埼玉市民オンブズマン・ネットワークの片桐逸夫代表は、「お手盛りそのものの規定で、監視が欠かせない」と話す。

政務活動費を問う1 広報費3月に集中(2017年8月13日 朝日新聞デジタル)

政務活動費を問う1 広報費3月に集中

 県から支給される政務活動費(政活費)の不正受給を沢田力元県議が認め、辞職したことを受けた県議補欠選挙が18日告示される。問題の政活費とはどういうものか。3日に公表された2016年度分の資料約3万枚から、県議の政活費の使い方に迫った。

 沢田氏の政活費不正受給は、自らの政治活動を紹介するチラシなどに使う「広報費」で起きた。沢田氏は所属していた自民党県議団の調査に、チラシの配布代として11年から16年で領収書8枚約550万円分の偽造を認めた。うち5枚約418万円分は、「3月31日」が3枚、「3月30日」が1枚、「3月29日」が1枚と、年度末ぎりぎりの日付だった。

 沢田氏を刑事告発した狭山市民オンブズマンの田中寿夫代表は「政活費を県に返還したくなくて、使い切ったことにするため偽造したのだろう」と推測する。

     ◇

 広報費は16年度、全8会派(年度末には6会派)で計約1億8124万円使われた。最大会派の自民党(当時53人)と、第2会派の民進党・無所属(13人)の領収書をみると、いずれも3割近くが今年3月の日付だった。

 自民党は年間広報費(9952万円)の26%(2545万円)が3月に集中。とりわけ29~31日の年度末3日間に15%(1499万円)使ったことになる。民進党も年間広報費(2976万円)の28%(834万円)が3月に集中し、年度末3日間だけで14%(402万円)になる。

 本庄市、神川町、上里町(計約5万2千世帯)が選挙区の自民の斉藤邦明議員は3月、「県政報告書」に約245万円かけ、5万6300部作った。斉藤氏は「1年を振り返り、次年度のことも伝えられる」ので年1回3月に出すという。それだけに「1回で使う広報費は僕が一番高いでしょうね」。うち配布代は約158万円で3月・日付の郵便局の領収書がある。印刷は広島県の業者に発注。斉藤氏は「インターネットで安い業者を探した。防水加工の紙で郵送時の様々な手間が省け、1度に大量発注するのでむしろ経済的だ」と説明する。

 さいたま市西区が選挙区の自民の日下部伸三議員も「県政レポート」を同区の世帯数を大幅に上回る、同市全域の世帯数に匹敵する約57万部印刷。配布費用込みで3月29日に約179万円を同市の印刷会社に支払った。医師でもある日下部氏は「市全域と近隣自治体に配った。医師の観点から大手メディアが伝えない県政の問題にメスを入れており、本来なら全県に配りたいところだ」と話した。

 川口市が選挙区の民進の菅克己議員は「県議会レポート」の「晩秋号」24万部の領収書が3月31日付だった。菅氏は「昨年11月につくって配布したが、代金が払えず待ってもらった。年度末ぎりぎりに資金繰りがついたのでようやく払うことができた」と説明した。

 政活費は議員1人に月50万円が3カ月ごとに会派にまとめて支給される。07年に初当選した県議の一人は「現金150万円を手渡されて驚いた」と振り返る。

 政活費は、前身の政務調査費を09年度分から県議会の全会派が領収書を公開しており、歴史はまだ浅い。使い方の実態や課題を5回にわたって報告する。(松浦新、平良孝陽)

「九条守れ」俳句、公民館が掲載拒否 さいたま市(2014年7月5日 朝日新聞)

「九条守れ」俳句、公民館が掲載拒否 さいたま市

 集団的自衛権の行使容認に反対するデモを詠んださいたま市内の女性(73)の俳句について、同市大宮区の三橋(みはし)公民館が6月末、毎月発行する「公民館だより」への掲載を拒否していたことがわかった。女性は俳句サークルの会員で、毎月、会員互選の1句が掲載されていた。女性は「サークルと公民館は別組織。掲載拒否は表現の自由の侵害だ」と批判している。

 掲載を拒まれたのは「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句。女性や公民館によると、句は6月下旬に選ばれ、1日発行の7月号に掲載予定だった。だが直後に、公民館の職員から女性に「集団的自衛権で世論が割れているときに、一方の意見だけ載せられない」と連絡があった。その後、公民館だよりの7月号の俳句コーナーは削除された。

 引間(ひきま)正己館長は取材に「公民館が選んだと誤解を受ける」と説明。公民館を管轄する市生涯学習総合センターの小川栄一副館長は「集団的自衛権について色々な意見がある中で掲載するのは、偏った表現と受け取られかねない。妥当な判断だった」と話した。

 公民館だよりは市の予算で毎月2千部を発行。公民館のある三橋地区の6自治会に配布し、各町内会の回覧板で回すなどしている。

     ◇

 〈表現の自由に詳しい右崎正博・独協大学法科大学院教授(憲法)の話〉 公民館は地方自治法に基づく公の施設で、利用は正当な理由が無い限り拒んではならない。公民館だよりも同じだ。今回は表現の内容に基づいて掲載を拒否しており、表現の自由を保障する憲法に違反すると言わざるを得ない。「意見が分かれているから」と排除してしまえば、話し合いの場を閉ざしてしまうことになる。

「九条守れ」俳句、公民館が掲載拒否 さいたま市(2014年7月5日 朝日新聞)

「九条守れ」俳句、公民館が掲載拒否 さいたま市

 集団的自衛権の行使容認に反対するデモを詠んださいたま市内の女性(73)の俳句について、同市大宮区の三橋(みはし)公民館が6月末、毎月発行する「公民館だより」への掲載を拒否していたことがわかった。女性は俳句サークルの会員で、毎月、会員互選の1句が掲載されていた。女性は「サークルと公民館は別組織。掲載拒否は表現の自由の侵害だ」と批判している。

 掲載を拒まれたのは「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句。女性や公民館によると、句は6月下旬に選ばれ、1日発行の7月号に掲載予定だった。だが直後に、公民館の職員から女性に「集団的自衛権で世論が割れているときに、一方の意見だけ載せられない」と連絡があった。その後、公民館だよりの7月号の俳句コーナーは削除された。

 引間(ひきま)正己館長は取材に「公民館が選んだと誤解を受ける」と説明。公民館を管轄する市生涯学習総合センターの小川栄一副館長は「集団的自衛権について色々な意見がある中で掲載するのは、偏った表現と受け取られかねない。妥当な判断だった」と話した。

 公民館だよりは市の予算で毎月2千部を発行。公民館のある三橋地区の6自治会に配布し、各町内会の回覧板で回すなどしている。

     ◇

 〈表現の自由に詳しい右崎正博・独協大学法科大学院教授(憲法)の話〉 公民館は地方自治法に基づく公の施設で、利用は正当な理由が無い限り拒んではならない。公民館だよりも同じだ。今回は表現の内容に基づいて掲載を拒否しており、表現の自由を保障する憲法に違反すると言わざるを得ない。「意見が分かれているから」と排除してしまえば、話し合いの場を閉ざしてしまうことになる。

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