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埼玉)九条俳句の掲載拒否、自民市議が「文芸に値せず」(2014年10月9日 朝日新聞)

埼玉)九条俳句の掲載拒否、自民市議が「文芸に値せず」

 集団的自衛権行使容認に反対するデモを詠んだ俳句について、さいたま市大宮区の三橋(みはし)公民館が「公民館だより」への掲載を拒否した問題をめぐり、帆足和之市議(自民)が1日の市議会で、この俳句について「文芸に値しない作品」と発言していたことがわかった。

 帆足市議は発言の趣旨について、朝日新聞の取材に「あくまで個人的な意見だが、政治的な作品にしかみえず、文芸作品としては受け取れなかった」と改めて説明した。

 公民館だより7月号への掲載が拒否されたのは「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句。発言は、教育委員会の昨年度決算を審議していた決算・行政評価特別委員会であった。

 帆足市議は、同委員会の席上、個人の感想と断ったうえで、「今回の俳句は、文芸を利用した一種の政治的なプロパガンダになった可能性がある」と指摘。「文芸に値しない作品と感じている。もし、公民館だよりに採用されていたら、私としては非常に不愉快」などと、掲載を拒否した公民館の判断を支持した。

 また、社会教育法23条では、公民館が特定の政党の利害に関する事業を行うことを禁じていることにも触れ、「(俳句は)いくつかの政党を連想させる内容で、禁止行為に含まれると類推される」と述べた。市教委側は当初、掲載拒否の理由としてこの条文を挙げたが、その後「作品(の内容)も、公民館だよりの発行も(条文と)関係なかった」として稲葉康久教育長が撤回している。

 この俳句をめぐっては、公民館だよりへの掲載などを求める請願が市議会に出されている。先月12日の市議会文教委では、別の市議から「公民館活動に議会が首を突っ込むことになる。時間をかけて審議すべきだ」などの意見が出され、継続審査となっている。

 帆足市議は2003年に初当選。市議会保健福祉委副委員長を務めている。(平井茂雄)
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「九条守れ」俳句、公民館が掲載拒否 さいたま市(2014年7月5日 朝日新聞)

「九条守れ」俳句、公民館が掲載拒否 さいたま市

 集団的自衛権の行使容認に反対するデモを詠んださいたま市内の女性(73)の俳句について、同市大宮区の三橋(みはし)公民館が6月末、毎月発行する「公民館だより」への掲載を拒否していたことがわかった。女性は俳句サークルの会員で、毎月、会員互選の1句が掲載されていた。女性は「サークルと公民館は別組織。掲載拒否は表現の自由の侵害だ」と批判している。

 掲載を拒まれたのは「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句。女性や公民館によると、句は6月下旬に選ばれ、1日発行の7月号に掲載予定だった。だが直後に、公民館の職員から女性に「集団的自衛権で世論が割れているときに、一方の意見だけ載せられない」と連絡があった。その後、公民館だよりの7月号の俳句コーナーは削除された。

 引間(ひきま)正己館長は取材に「公民館が選んだと誤解を受ける」と説明。公民館を管轄する市生涯学習総合センターの小川栄一副館長は「集団的自衛権について色々な意見がある中で掲載するのは、偏った表現と受け取られかねない。妥当な判断だった」と話した。

 公民館だよりは市の予算で毎月2千部を発行。公民館のある三橋地区の6自治会に配布し、各町内会の回覧板で回すなどしている。

     ◇

 〈表現の自由に詳しい右崎正博・独協大学法科大学院教授(憲法)の話〉 公民館は地方自治法に基づく公の施設で、利用は正当な理由が無い限り拒んではならない。公民館だよりも同じだ。今回は表現の内容に基づいて掲載を拒否しており、表現の自由を保障する憲法に違反すると言わざるを得ない。「意見が分かれているから」と排除してしまえば、話し合いの場を閉ざしてしまうことになる。

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